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- ◆障害年金加算改善法が平成23年4月1日より施行されました
- 障害年金受給権発生後に生計を維持している配偶者や子を有するに至った場合にも加算が行われます
年金はもらえる権利(受給権)があっても請求手続(裁定請求)をしなければ1円ももらえません!
特に障害年金は請求せずにせっかくの権利をムダにしている方がたくさんいます。その理由は障害年金の持つ独特な難しさと手続きの複雑さにあります。
障害年金を受給するためには法律上、次の3つの要件を満たさなければなりません。
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しかし、これをクリアしても法律上の受給権があるというだけで現実に年金を受給するためには、
まだいくつものハードルを越えていかねばなりません。
それは
| @ 受診状況等証明書の取得 | 初診日の証明とカルテの保存期間との関係 |
|---|---|
| A 診断書 | 行政側の障害認定用の書式とそれに対する一部医師の認識不足 |
| B 申立書(病歴・就労状況申立書) | 的確な表現方法、診断書との整合性 |
| C 障害認定基準 | 複雑難解な障害認定基準・認定要領への対応 |
- 傷病名について
- 障害年金の認定基準は障害の程度がどの程度かということが重要ですが、その障害の原因となったけがや傷病名として多い事例は次のようなものです。(これら以外でも多くの傷病が該当します)
脳梗塞・くも膜下出血などの脳血管疾患による障害、肝硬変、糖尿病との合併症、心不全、心臓疾患によるペースメーカー装着、慢性腎不全による人工透析療法施工、慢性リウマチ、人工関節・人工骨頭の投入置換、うつ病、統合失調症、高次脳機能障害、知的障害、てんかん、アルツハイマー、がん、視力・聴力の低下、その他
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